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解決事例

失踪宣告申立により不動産の名義変更ができた事例

お悩みの問題:不動産と相続紛争
担当弁護士:大澤 一郎

事例

父親から千葉市稲毛区の不動産を兄弟4人で相続しました。
兄弟のうち1人は10年以上も行方不明であり、生死もわからない状況でした。
戸籍上、行方不明の兄弟には妻や子供はいませんでした。

そのため、他の兄弟3人は、兄弟1人の共有持分について他の兄弟の共有持分にしたいと考えて弁護士に相談しました。

解決までの道筋
10年以上行方不明の兄弟で生死がわからないということから失踪宣告の申立を弁護士に依頼して行うこととしました。
弁護士が戸籍を調査して最終の住所地に手紙を送ってみましたが、その場所には住んでいませんでした。
また、最後に行方不明の兄弟と会った兄弟から事実関係を聴取し、弁護士が陳述書を作成しました。
その上で裁判所に失踪宣告の申立を行いました。

当初のご相談から1年位の時間はかかりましたが、無事失踪宣告を裁判所に出してもらうことができました。
行方不明者の兄弟が死亡し、その兄弟には配偶者・子供がおらず、また、親も既に死亡していたことから兄弟が相続人となりました。

その結果、他の兄弟3人は兄弟1人の共有持分を取得することができました。

解決のポイント

1. 失踪宣告の申立は生死不明の状態になってから7年以上経過した時に申立をすることができるようになります。

舟の沈没などの危難失踪の場合には危難が去った後1年以上経過した後に申立をすることができるようになります。

2. 失踪宣告の申立は慎重な審査が要求されます。当初のご相談から解決までに1年前後の期間がかかることが多いです。

失踪してしまったことを証明するためには警察に行方不明者届(旧捜索届)を出している場合には届けを出したことを説明すればよいでしょう。
警察に届けを出していない場合には親族が事実関係をまとめた陳述書などで対応が可能なこともあります。

3. 失踪宣告申立と不在者財産管理人申立のいずれの方法が望ましいかについては事案によって異なります。

そのため、共有不動産に詳しい弁護士や相続に詳しい弁護士にいずれの方法がよいかについて相談するのが望ましいでしょう。
間違った選択をしてしまうと取り返しのつかないことになってしまうことがあります。

4. もし、失踪宣告後に不在者が見つかった場合には失踪宣告は取消されることになります。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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