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解決事例

不在者財産管理人選任申立により不動産の名義変更ができた事例

お悩みの問題:不動産と相続紛争
担当弁護士:大澤 一郎

事例

父親から相続により千葉市花見川区の不動産を取得しました。
家族関係が複雑で相続人があと2人いて、他の2名とは一度も会ったことのない父親の先妻の子供たちでした。戸籍を調査した結果、何とか先妻の子供の1人は見つけることができました。

しかし、もう1人の先妻の子供は行方不明です。
司法書士に不動産の相続による名義変更の相談をしていましたが、司法書士から弁護士を紹介され弁護士に相談をしました。

解決までの道筋
相続人全員が署名・捺印をした遺産分割協議書がないと不動産の名義変更ができないとのことでしたので、弁護士に裁判所に申立をしてもらって解決する方法を依頼しました。
具体的には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらって解決をする方法を依頼しました。

結果的に、裁判所で無事許可を取得することができました。
そして、不動産の名義を自分のものに変更することができました。
行方不明の相続人には行方不明の相続人の共有持分3分の1に当たる分のお金を私が所持していて、行方不明の相続人が現れた場合にはその相続人にお金を渡すという遺産分割協議書になりました。

解決のポイント

1. 相続人全員の合意がないと遺産分割協議書は作成できません。

特に、相続人が行方不明の場合には裁判所への調停申立、裁判所への審判申立のみでは問題を解決することはできません。

2. 行方不明の人の財産を管理する不在者財産管理人選任申立を行い、不在者財産管理人が遺産分割協議書に裁判所の許可を得た上で署名・捺印をすることになりました。

この場合、行方不明の人の法定相続分が守られていることが裁判所の許可の大前提となります。
不動産の時価評価の資料なども提出した上で行方不明の人の法定相続分が守られていることを裁判所に説明する必要があります。

3. 遺産分割協議書は帰来時弁済型(きらいじべんさいがた)の遺産分割協議書としました。

帰来時弁済型の遺産分割協議とは相続人が金銭を保管しておき、もし、行方不明の人が発見された場合にはその人に金銭を渡すという約束の遺産分割協議です。

4. 不在者財産管理人申立と類似の制度として失踪宣告申立という制度があります。

どちらの方法を取った方がよいかは事案によりますので弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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