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建物明渡の費用詳細

建物明渡の実情

家賃滞納を理由とする建物明渡を請求する場合、多くの依頼者(オーナー)は未払家賃回収を諦めております。実際に未払賃料全額を回収できる場合は決して多くはありません。
そのため、よつば総合法律事務所では未払家賃回収を前提としない、建物明渡請求業務を取り扱っております。
未払家賃回収業務を前提としないため、弁護費用を安く抑えることができます。

建物明渡を優先させ、未払家賃の減額あるいは免除を利用することによって、滞納者も、任意あるいは強制執行を利用しないでの明渡しの実現を見込めるので、早期の建物明渡の実現が可能となります。
早期の建物明渡を実現することによって、より早く新しい賃借人を見つけることや建物のリフォーム等をすることができるようになります。
このように建物明渡を優先させることは、結果としてオーナーの利益となる場合が多くなります。

実際の流れ(事案に応じて異なる場合があります。)

相  談

当事務所へご相談いただきます。初回相談料は無料です。

契約申込

ご契約後、着手金として10万円(税込11万円)をお支払いいただきます。

交渉開始

弁護士から滞納者に対し、内容証明郵便にて明渡しの通知書を送ります。

訴訟提起

交渉での明渡実現が難しいと判断した場合、訴訟を提起いたします。訴訟提起時の別途の手数料は不要です。

明渡実現

交渉あるいは訴訟を利用し、建物明渡を実現できた場合、報酬金として30万円(税込33万円)をお支払いいただきます。
この場合、弁護士費用は着手金10万円(税込11万円)+報酬金30万円(税込33万円)となります。

強制執行

勝訴判決が出ても、滞納者が任意の明渡しに応じない場合には、強制執行手続が必要となります。
その場合には、追加として10万円(税込11万円)をお支払いいただくことになります。
強制執行手続を利用し、明渡しの実現をした場合、弁護士費用は着手金10万円(税込11万円)+報酬金30万円(税込33万円)+強制執行手数料10万円(税込11万円)となります。

仮 処 分

あまり多くはありませんが、判決及び強制執行手続の利用を待っていると、オーナー側に多大な損害がでる場合等には、仮処分を利用し、仮の明渡しの実現を行うことになります。その場合には、追加として10万円(税込11万円)をお支払いいただくことになります。

弁護士費用は着手金10万円(税込11万円)+報酬金30万円(税込33万円)+仮処分手続手数料10万円(税込11万円)となります。