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解決事例

裁判をすることなく建物の明け渡しを実現した事例

お悩みの問題:家賃滞納立退・建物明渡
担当弁護士:大澤 一郎

事例

ご依頼者は、賃貸住宅を所有していました。賃借人は再三賃料の支払が滞っていたため、明渡を求めることとなりました。

解決までの道筋
裁判にしない解決が希望でしたので、弁護士名での内容証明郵便を発送して弁護士が交渉しました。若干の時間はかかりましたが、約1ヶ月での明渡に成功しました。

解決のポイント

  • 建物明渡の裁判をする場合、時間と費用が想像以上にかかります。特に、裁判で賃借人が負けたにもかかわらず立ち退きをしない場合には、一層時間と費用がかかります。
    今回の事例では、交渉の際に賃貸人側でも譲った部分はありますが、約1ヶ月での明渡を実現するという成果を出すことができました。建物明渡で早期の明渡を求める場合、賃貸人側でも一定程度譲るということが解決のポイントです。「すぐに出て行って欲しい」「未払賃料は全額回収したい」「原状回復費用も満額回収したい」というのが不動産オーナー様の希望ですが、解決の優先順位を付けて交渉を進めていくことが必要です。
  • もし、裁判となってしまい、強制執行まで手続きをする場合、通常は早くても半年程度の時間がかかってしまうことが多いです。また、ワンルームのマンション程度でも、弁護士費用と裁判所の費用(特に強制執行の費用)を併せて100万円程度の費用がかかってしまうこともあります。
    建物明渡の場合、裁判を行うかどうかは慎重な判断が必要です。
  • 裁判をする場合、裁判が早期に終わるよう請求する内容を工夫することも重要です。
    特に、争いが大きいにも関わらず結果として得られるメリットが少ない事項を請求内容に入れてしまうと、時間だけが経過してしまうということもあります。
  • 滞納賃料がある場合、借主本人だけではなく、保証会社を入れている場合には保証会社、連帯保証人がいる場合には連帯保証人への請求も可能です。
    賃料滞納をしている賃借人はお金がないことも多いため、他への請求で問題が解決することもあります。
  • 今回の事例は賃料不払いがある事例ですが、事案によっては賃料不払いはないものの明渡を求めたいという事案もあります。
    借主の債務不履行(約束違反)があって、信頼関係を破壊していれば裁判手続きが望ましい場合もありますが、一般には、賃料不払い以外の原因による建物明渡はハードルが高いので、専門家と相談の上、交渉・調停・裁判などの中から一番よい方法を選択していくことが重要です。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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