強制執行手続きにより建物明渡を実現し新しい賃貸マンションを建設できた事例
事例
貸主は、築50年以上の古い木造アパートを所有していました。
全部で8部屋ありましたが、7部屋分の借主は既に退去済でした。
1件のみ、賃料滞納を続け、しかも、退去要請にも応じないという借主がいました。
貸主は今後、木造アパートを壊した上で新しい賃貸マンションを建築する予定でした。
相続対策も兼ねた建築予定でしたので早めに実現をする必要がありました。
そこで、貸主は、賃料滞納がある借主に出て行ってもらうことを強く希望していました。
- 解決までの道筋
- 即座に弁護士名で、滞納賃料があることを理由とする契約解除の通知を借主に送付しました。
その上で裁判を提起しました。
借主は裁判所に出頭しなかったため、全面勝訴判決を得た後に、明渡の強制執行申立を行いました。
強制執行申立をしても借主は出て行かなかったため、最終的には裁判所の強制執行手続きにより明渡という結論になりました。
借主本人は強制執行当日には既に退去していましたが、大量の残置物が残されており、最後は裁判所の強制執行手続きまで必要となりましたが最終的な解決となりました。
その後、木造アパートを壊して、相続対策の新しい賃貸マンションを建設することができました。
解決のポイント
1. (1)絶対に建物明渡を実現したい場合、(2)滞納賃料が回収できない場合には建物明渡を実現したい場合、(3)滞納賃料を回収したい場合などで弁護士名の通知書の記載内容や送付のタイミングは変わってきます。
今回は、絶対に建物明渡を実現したいという状況でしたので、契約解除→建物明渡と進みやすい方向での文章を作成して借主に送付しました。
2. 建物内に残置物がたくさんあったため、裁判所の費用が合計50万円前後強制執行手続きでかかってしまいました。
しかし、古い木造アパートを長期間放置しておくデメリットが非常に大きかったことから、今回は費用を支払ってでも強制的な明渡を実現するということを最終目的として手続きを行いました。
3. 相続対策で古いアパートを壊して新しい賃貸マンションを建築したいという場合、古いアパートの借主をどのようにするかという問題が必ず発生します。
1人でも賃借人がいる場合には当然建物を壊すわけにはいきませんので、慎重な法的判断に基いて行動する必要があります。
特に、家賃滞納状態になっている場合には建物明渡が実現しやすい状況となってしますので、一層慎重な法的判断に基づいて行動する必要があります。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。