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解決事例

不動産の共有者が50人以上となってしまった事例

お悩みの問題:共有不動産
担当弁護士:大澤 一郎

事例

千葉市緑区の不動産について親の代、祖父母の代で相続手続きを全く行っていない不動産を相続しました。
そのため、法定相続人を調査したところ、50人以上の法定相続人がいることが判明しました。

しかも、不動産が利用しにくい不動産で、売買価格が500万円前後という不動産でした。
ご本人の法定相続分は64分の1という状況で、どうすることもできず弁護士に相談しました。

解決までの道筋
売買価格が500万円前後、法定相続分が64分の1という状況ですと、手続きがうまくいったとしてもご本人が取得できるのは金額にして10万円前後です。
法定相続人全員の了承をとれば不動産の名義変更は可能ですが、相続人が50人以上になってしまっている現在の状況からすると、残念ながら全員の同意を得るために専門家に支払う費用よりも、ご本人が取得できる金銭の額の方がはるかに少なくなってしまいます。

そのため、誠に申し訳なかったのですが、費用対効果のことを考えると弁護士に依頼するのはお勧めできない旨をご説明して相談は終了となりました。

解決のポイント

1. 相続人が10人前後までであれば、交渉による解決や裁判所への申立による解決で最終的な解決を図ることが可能だったかもしれません。

しかし、相続人が50人以上になってしまっている現状からすると、解決が極めて困難な状況となってしまっています。
もっとも、不動産の売買価格がもう少し高ければ、依頼するメリットはあったかもしれません。

2. 相続の問題、特に、共有不動産の問題は時間が経過すればするほど解決が困難となっていきます。

特に、親戚関係が疎遠になってくると、一層解決が難しくなってきます。
不動産以外の権利の場合には相続人の数が多くても解決をする方法は検討できるのですが、不動産の場合には相続人の数が多いと解決が困難となってしまう事案が多く出てきます。
可能な限り共有不動産の問題は早期に解決をすることが望ましいでしょう。

3. どんなに相続人の数が多くても、遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書を準備し、相続人が署名・捺印をすれば解決は理屈上は当然可能です。

今回の事案についても費用がいくらかかってもよいという状況であれば解決は可能だったと思います。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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