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解決事例

悪質な借主に対して裁判を起こし強制執行により建物明渡を完了した事例

お悩みの問題:家賃滞納立退・建物明渡
担当弁護士:大澤 一郎

事例

家賃滞納の状況が継続し、結果的に1年以上の家賃滞納となってしまっています。
オーナー様が督促をしても全く支払に応じません。
滞納家賃の支払いに応じないどころか、全く督促の電話にも出ず、また、手紙を送付しても全く回答がなくなってしまいました。

解決までの道筋
貸主としては、もはや借主との信頼関係を維持するのは不可能という判断でした。

そのため、費用がかかっても裁判手続きによる確実な明渡を希望していました。
ご依頼後、早期に裁判を提起し、地方裁判所で全面勝訴の判決を取得しました。

判決の内容にも従わないことから強制的に明渡を求める強制執行申立をし、強制的に借主を追い出すことに成功しました。

解決のポイント

1. 話し合いによる解決が難しい場合、早期に裁判を起こした方が家賃滞納・建物明渡の場合には結果的には良い結果となることが多いです。

話し合いを継続中にも滞納家賃は増えていってしまいます。
裁判を起こした方が結果的に良い解決となるか、話し合いを継続した方がよいかは判断が難しいところもありますので、専門家へのご相談をお勧めします。

今回の場合には、1年以上の滞納という事案であること、借主が交渉に応じる姿勢が全く見られないことから裁判を起こすことが妥当であると判断しました。

2. 裁判を起こした後も、弁護士経由での話し合い、裁判官が間に入っての話し合い、裁判で勝った後の話し合いなど話し合いによる解決を目指す選択肢はあります。

話し合いによる解決がよいか、強制執行手続きでの解決がよいかはかかる時間やコストなどを考慮して判断することが必要です。
特に、強制執行手続きで建物内部に大量の物が残っているような事案の場合には、強制執行の費用が高額となってしまうことがありますので慎重な検討が必要です。

3. 家賃滞納による明渡の裁判で勝ったにもかかわらず、借主が出ていかない場合には、裁判所に建物明渡の強制執行の申立をすることになります。

強制執行の申立をした場合、裁判所の執行官が借主の所に行き、何月何日までに出て行かない場合、強制的に追い出す手続きである強制執行を行う旨を警告します。
この警告後に出ていく借主も多いです。

最終的にどうしても出て行かない場合には強制執行手続きにより強制的に追い出すということになります。借主がどんなに拒否をしていても、強制執行手続きを行えば、最終的に借主を追い出すことが可能となります。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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