共有不動産の自己の持分のみの売却
共有不動産の自己の持分のみの売却は可能
他の共有者の同意がなくても、共有不動産の自己の持分のみの売却は可能です。
例えば、兄弟で2分の1ずつの割合で不動産を共有している場合、兄弟の同意がなくても2分の1の持分のみを売却することは可能です。
共有不動産の自己の持分のみの第三者への売却と持分売却価格
共有持分のみの売却では売却価格はどのようになるでしょうか。
例えば、通常の売買価格1,000万円の不動産について持分割合が2分の1の兄弟であった場合、500万円で持分を第三者に売却することは可能でしょうか。
結論から申し上げると、500万円で持分を第三者へ売却することは不可能です。持分を買った第三者の買主は、不動産を十分に利用することができません。
他の共有者との様々な交渉を行う必要もでてきます。
そのため、共有不動産の持分のみを第三者に売却する場合、受領できる売却代金は一般には低額となります。
共有不動産の自己の持分のみの他の共有者への売却と持分売却価格
共有不動産の自己の持分のみを他の共有者へ売却する場合、売却価格は当事者間の交渉となります。
他の共有者がどうしても持分を取得したい場合には高値での売却が可能となります。
他方、他の共有者が持分を取得したいという希望が強くない場合には極めて低額での合意しかできないかもしれません。
共有物分割訴訟による自己の持分の「売却」と持分売却価格
共有物分割訴訟を起こすことにより、共有物を強制的に「売却」できることがあります。
具体的には、
・共有持分を他の共有者に時価で買い取らせる方法
・共有不動産全体を裁判所による競売手続きにより売却した代金を受領する方法
・共有不動産全体を裁判所による競売手続きにより売却した代金を受領する方法
があります。
共有物分割訴訟の場合には持分売却価格は原則として時価又は時価に近い金額となります。
(なお、厳密には共有物分割訴訟による手続きは「売却」ではありませんが、便宜上ここでは「売却」という言葉で解説しています。
また、共有物分割訴訟により解決できる場合と解決できない場合がありますので詳細は専門家である弁護士にお問い合わせください。)
共有不動産の自己の持分のみの売却のまとめ
- 共有不動産の自己の持分のみの売却は可能
- 共有不動産の自己の持分のみの第三者への売却も可能
- 共有不動産の自己の持分のみの他の共有者への売却も可能
- 共有物分割訴訟により自己の持分を売却することも可能