夫婦の共有になっている不動産についての共有物分割請求訴訟は可能ですか
夫婦の共有不動産であっても共有物分割訴訟を起こすことはできます。
回答者:弁護士 大澤 一郎
配偶者相手に共有物分割請求ができる
不動産を自分以外の人と共有している場合、自分の独断でその不動産を活用することができません。自由に売却することも賃貸に出すこともできないので、不便です。
そこで、不動産を分割することにより、不便な共有状態を解消することができます。民法は、共有物の不分割特約がない限り、不動産の共有持分権者はいつでも共有物分割訴訟をすることができると定めています。(民法256条1項)
そして、ここでは、共有物分割請求の相手について、特に制限を設けていません。そこで、共有物の持分権者が配偶者であっても共有物分割請求はできます。
夫婦が婚姻中であっても離婚係争中であっても共有物分割請求ができますし、同居中でも別居中でも同じことです。
共有物の対象についても特に制限はなく、たとえば、自宅の不動産も共有物分割請求の対象になりますし、夫婦が共同で購入した投資用のマンションなどについても共有物分割請求をすることができます。
婚姻中の夫婦のケース
婚姻中の夫婦であっても、共有物分割請求をすることはできます。
たとえば、妻と一緒に購入したマンションがあるけれども、その処分方法について意見が合わないことはあります。
妻は人に賃貸したら収益がとれると思っているけれども、自分としては、もう古いし賃借人も見つからないうえに修繕費用などもかかるので、売却したいと考えているようなケースです。
このような場合、妻と話しあっても共有物分割方法についての合意ができないなら、妻に対して共有物分割訴訟をして、マンションを分割することができます。
ただ、婚姻中の夫婦が原告被告となって訴訟で争いをすると、夫婦関係が悪化してしまうおそれが高いです。
離婚する予定がないなら、できれば話合いで解決することをおすすめします。
離婚係争中の夫婦のケース
離婚係争中の夫婦の場合なら、相手に共有物分割請求をしても、夫婦関係が悪化することによる不都合を心配をする必要がありません。
ただ、離婚係争中の場合、共有物分割請求をするよりも財産分与で分けた方が適切であることが多いです。
共有物分割の場合には、対象不動産しか分割することができないので方法が限られてきますが、財産分与なら他の夫婦共有財産も合わせて検討出来るので、解決の幅が広がってより妥当な方法で分割ができるからです。
実際、離婚問題が起こっているときに共有物分割請求をしたところ、権利濫用として棄却される事例もあります。
このように、夫婦共有不動産で共有物分割訴訟をする場合には、通常の場合とは異なる注意点もあるので、覚えておきましょう。