不動産しか遺産がない場合に不動産の売却、代償金の支払を拒絶された場合にはどうすればよいですか
不動産しか遺産がない場合に不動産の売却も代償金の支払いによる分割も拒絶された場合、共有状態のままにして登記をするか、家庭裁判所で遺産分割調停をすることができます。
回答者:弁護士 大澤 一郎
遺産分割協議をしなくても共有の登記はできる
不動産を相続したとき、他の相続人が不動産の売却にも代償金の支払いにも応じてくれない場合には、そのままだと不動産を分割することはできません。このようなときには、とりあえず不動産を相続人同士で共有状態にしたまま相続登記をする方法があります。
遺産相続が起こったら、不動産は法定相続人の間で共有状態になります。その場合の持分は、法定相続分に従うことになります。
そこで、特に遺産分割協議を行わなくても共有持分(法定相続分)に従った割合での相続登記ならできるのです。ただし、そうなると、将来不動産を処分したいときなどに他の相続人と話合いをしたり遺産分割手続きをしたりしないといけないので、問題が将来に持ち越されることになります。
きちんと分けたいなら遺産分割調停をする
共有状態にしても問題を根本的に解決することはできません。ここで、不動産をきちんと分けたいなら遺産分割調停をして問題を解決すべきです。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して相手と遺産分割の方法を話し合う手続きです。遺産分割調停をすると、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間に入って相手との話をすすめることができます。調停委員や担当の調停官(裁判官)からも相手に説明をしてくれるので、このまま遺産分割をせずに放置しておくことができないということを相手が理解して受け入れやすくなります。
調停で相手と合意ができたら、調停調書が作成されて、その内容にしたがって不動産の遺産分割をすることができます。
調停が整わなければ審判で分割方法が決まる
遺産分割調停をしても、相手が納得しないことがあります。この場合には、遺産分割調停は不成立になって、手続きは遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、担当の審判官(裁判官)が、当事者の主張内容や提出された立証資料にもとづいて、ケースごとの遺産分割方法を決めてしまいます。
このとき、不動産を共有状態のまま放置する、という結論にはならず、不動産の売却(競売)や代償金支払いによる取得など、何らかの方法で不動産が分割されます。
ただ、誰も不動産取得の希望を持たなかったり代償金支払い能力が無かったりする場合には、不動産は競売にかけられることになり、その場合には、市場で売却する場合よりもかなり低い金額になってしまうことが多いので、注意が必要です。