共有物分割請求の裁判をするとどのような結果になりますか
共有物分割請求の裁判をした場合、判決によって、現物分割か一部分割、全面的価格賠償、競売手続きのどれかによって共有物を分割する命令が下されます。ただ、和解した場合には、自分たちで分割方法を決めることができます。
回答者:弁護士 大澤 一郎
共有物分割訴訟とは
不動産を共有状態にしている場合、共有持分権者は不動産の分割請求をすることができます。
この場合、まずは他の持分権者と協議をして分割方法を決定しますが、話合いができない場合には、訴訟によって不動産の分割方法を裁判所に決めてもらう必要があります。
これが、共有物分割訴訟です。
共有物分割訴訟の判決内容
共有物分割訴訟が起こると、裁判所で期日が開かれて当事者が自分の主張と立証をしますが、裁判所がこれらを見て、最終的に判決によって分割方法を決定します。
共有物分割訴訟の判決による分割方法には、以下のような種類があります。
まずは、現物分割があります。これは原則的な共有物の分割方法であり、共有不動産を分筆して、それぞれの共有持分権者が分筆された1つ1つの不動産の所有者となります。
次に、全面的価格賠償という分割方法もあります。
これは、共有持分権者のうち一人が不動産の全部を取得して、代償金を他の共有持分権者に支払う方法です。全面的価格賠償が認められるためには、不動産を取得する人に十分な資力があり、その人が全部取得することが相当であって、不動産が適正に評価されていることなどが必要になります。
さらに、競売による分割方法があります。これは、共有不動産を競売にかけて、売却代金を共有持分権者で分け合う方法です。
どの方法を選択するかについては、以下のような要素を考慮して決定します。
- 共有持分権者それぞれの希望内容
- それぞれの持分割合
- 共有物の利用状況
- 共有物の経済的価値
- 持分権者それぞれの資力
- 和解とは
共有物分割訴訟は、当事者が和解することによって終結することもあります。
和解とは、訴訟手続き内において、当事者が話合いによって問題を解決して訴訟を終わらせる方法です。
和解をする場合には、当事者が自由に解決方法を決めることができます。
たとえば、価格賠償によって分割を行う場合、判決では一括払いになりますが、和解なら分割払いを認めることができます。
不動産を売却して代金を分ける場合にも、競売ではなく任意売却を行うことにより、競売よりも有利な条件で不動産の売却をすすめることなどが可能です。
共有物分割訴訟で判決になると、どのような結果になるかわからずリスクが大きいので、当事者同士の話合いによる和解によって訴訟を終わらせた方が、お互いにメリットが大きくなることが多いです。