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賃料を支払おうとしたのですが、賃貸人の口座が解約されており、お支払いができません。どうすればよいですか

この場合、賃貸人に連絡を入れます。連絡がとれない場合や、賃料を受けとってもらえない場合には、賃料を「供託」します。

回答者:弁護士 大澤 一郎

賃料の供託

賃料を支払わないと解除されてしまう

賃貸物件を借りて入居している場合、銀行振込で賃料を入金することが多いですが、何らかの要因で、口座入金ができなくなることがあります。ご相談のケースのように口座が解約されていることもありますし、口座が凍結されるケースもあります。このように、賃料の振り込みができない場合、賃料を支払わずに放っておいても問題ないのでしょうか?

この場合、賃料支払いをしないで放置するべきではありません。賃貸借契約を締結しているとき、賃借人には賃料支払い義務があります。1回や2回程度の滞納ではいきなり契約を解除されることはありませんが、滞納期間が3回以上に及んでくると、賃貸人から賃貸借契約を解除されてしまうおそれがあり、そうなったら、家を退去させられてしまいます。たとえ銀行振込ができなくても、それだけで支払いを止めてしまうのは危険です。

賃料を供託できる

相手の銀行口座に賃料の振り込みができない場合、「供託」という方法で賃料を支払うことができます。供託とは、相手がお金を受けとってくれない場合などに、法務局にお金を預かってもらって管理してもらう制度のことです。裁判所で担保が必要になる場合などにおいても利用されます。

供託をすると、賃借人は賃料支払い義務を果たしたことになるので、債務不履行状態にはなりません。

賃貸借契約において、賃貸人が契約を解除したい場合、賃料の受領をしてくれないことがありますが、供託さえしていたら、賃料不払いにはならないので解除されることがなく、安心です。また、賃貸人が不明な場合にも供託を利用できます。たとえば、賃貸人が死亡して相続が起こった場合、賃貸人の口座が凍結されて賃料振込ができなくなってしまいますが、賃借人には賃貸人の相続人が誰になるのかがわかりません。そこで、相続人が明らかになるまでの間、賃料を供託すると、後日相続人から契約の解除をされずに済みます。

供託の方法

供託をするためには、法務局に行って「供託書」という書類に記入をして提出をする必要があります。供託書には、賃貸物件の所在や地番、構造や種類、賃料の金額や支払日などを記載しなければならないので、供託をしに行くときには、賃貸借契約書を持参しましょう。

供託書を提出して、供託金(賃料)を納入したら、供託の手続きは完了します。法務局から供託書正本を渡してもらえるので、大切に保管しましょう。

このように、賃借人が賃料を受けとってくれない場合、放置するとトラブルにつながるので、供託をしなければなりません。方法がわからない場合には、弁護士に相談しましょう。

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