共有物分割請求の裁判所の管轄はどこになりますか
共有物分割請求の裁判所は、被告の住所地または不動産がある住所地を管轄する裁判所です。
回答者:弁護士 大澤 一郎
裁判所の管轄とは
共有物の持分を持っているとき、共有状態のままではそのものを自由に処分することができません。このような不便な共有状態を解消するために、共有物を分割することができます。
このとき、他の共有持分権者と分割についての意見が合わない場合には、共有物分割訴訟という裁判をしなければなりませんが、裁判には「管轄」があります。
裁判の管轄とは、裁判を起こすときにその裁判所を利用しなければならない、という決まりのことです。
裁判を利用したいとき、どこの裁判所でも受け付けてくれるわけではありません。
たとえば離婚裁判なら家庭裁判所になりますし、金銭請求なら基本的に地方裁判所か簡易裁判所から始まります。
自分と相手が東京に住んでいて貸金の返還請求をしようと言うときに、北海道の裁判所を利用する事は基本的にはできません。
また、裁判を起こすときには簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所からはじめることになり、いきなり高等裁判所や最高裁判所で裁判を起こすことはできません。
これらの裁判管轄の決まりを無視して間違った裁判所に訴訟を提起すると、その訴えは却下されてしまうことがあります。
そこで共有物分割請求をするときにも、正しい管轄の裁判所を利用する必要があります。
土地管轄(場所の管轄)
それでは、具体的に共有物分割請求訴訟の裁判管轄はどこになるのでしょうか?
裁判管轄には、土地管轄と事物管轄があります。
土地管轄とは、どこの裁判所で裁判をするのかという裁判所の場所的な管轄です。
共有物分割請求の場合には、土地管轄は被告の住所地か不動産がある場所の住所地を管轄する裁判所です。
被告とは、裁判を起こす相手のことです。
つまり、共有物分割についての意見が合わずに争っている相手です。
そこで、共有物分割請求訴訟を起こすときには、争いの相手がいる場所の裁判所か、その不動産がある場所の裁判所のどちらか便利な方を利用すると良いです。
事物管轄(裁判所の種類)
裁判管轄には、事物管轄というものもあります。
事物管轄とは、場所ではなく事件の種類によって決まる裁判所の種類です。裁判所には、家庭裁判所や地方裁判所、簡易裁判所や高等裁判所、最高裁判所などいろいろな種類があります。
その中で事件ごとに適切な裁判所が決まっています。
共有物分割請求は不動産を目的とする訴訟ですが、このように不動産を目的とする訴訟の場合には、原則として事物管轄が地方裁判所と決まっています。(一審)
簡易裁判所を利用することはできません。
そこで、共有物分割請求訴訟をしたい場合には、被告の住所地または不動産がある場所の地方裁判所が管轄の裁判所となります。