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解決事例

滞納賃料を請求し、全額の回収ができた事例

お悩みの問題:家賃滞納
担当弁護士:大友 竜亮

事例

借主が、ある時期以降賃料を滞納するようになり、滞納賃料が1年分となってしまっておりました。依頼者及び不動産業者の方で再三督促は行ったのですが、賃料滞納が継続する状況でした。
貸主としては、賃料滞納が解消されればこのまま契約を継続しても良いと考えておりましたが、滞納賃料が1年以上もある状況では、契約を続けるのは難しいと考えており、滞納賃料の処理について悩まれて、ご相談にいらっしゃいました。

解決までの道筋
貸主としては、滞納されている賃料さえ支払ってくれれば、このまま契約を継続しても良いという判断でした。
借主に対してまずは弁護士名での滞納賃料の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。その結果、借主から、滞納賃料を全額振り込むという回答がありました。しかし、借主は、その後も賃料滞納が続きました。
そのため、交渉では状況が変わらないと考え、即座に未払賃料の支払い請求及び立ち退き請求の訴訟を提起しました。その結果、訴訟上で和解が成立し、未払賃料の全額を回収することが出来ました。

解決のポイント

滞納賃料の督促は早期に行うのが重要です。

1日でも支払期日を経過したら電話や書面により借主への督促をしましょう。
早期に督促をすることで、「支払を遅らせてはいけない」という意識を借主にもってもらうことができます。2ヶ月以上の滞納となってしまわないように、借主が滞納をしたら早めの借主への督促を心がけましょう。
借主に「連帯保証人にも請求することになってしまう」旨を伝えたり、「滞納が増えると契約解除、明渡になってしまう」旨を伝えることにより、借主が滞納家賃を支払うこともあります。

賃料の滞納があった場合に、まずは滞納賃料の支払いを求めるか、建物明渡まで求めるのかの検討が必要になってきます。

(1)建物明渡をした上で新しい借主がすぐ入居するのかどうか
(2)建物明渡まで求める場合にどのくらい手続き費用がかかりそうか
(3)今までの借主との人間関係などを見極めた判断

が重要です。
本件では、貸主としては、滞納されている賃料さえ支払ってくれれば、このまま契約を継続しても良いという判断でしたので、まずは滞納賃料の支払いを求めて交渉から行いました。しかし、交渉では状況が変わらなかったため、早期に訴訟に移行しました。訴訟に移行することで、訴訟上で、滞納賃料の全額の回収ができました。このように、訴訟に移行することで、状況が変わることも少なくありません。

事案の解決には様々な方法があります。解決のためどのように進めていけばいいか、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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