行方不明者が車を止めていた駐車場の土地明渡ができた事例
事例
貸主は駐車場を所有しており、借主に駐車場を貸していました。
しかし、借主が長期間行方不明となり、全く連絡がとれなくなってしまいました。賃料も滞納が続いている状況でした。にもかかわらず、土地上には車が置いたままという状況でした。
不動産管理会社にも依頼をしましたが、借主が行方不明のため対応が困難という状況でした。
- 解決までの道筋
- 借主が行方不明のため、借主に無断で車を撤去してしまうことは法律上はできません。
そのため、弁護士が陸運局に問い合わせをして、現在の車の所有者の名前・住所を調査しました。
また、市役所に対しても借主の住所の調査のための住民票・戸籍の取り寄せを請求しました。
その調査結果に基づいて特定された住所に弁護士名での通知を送付したところ、借主が住んでいることがわかりました。
しかし、借主は車をどかさないため、やむをえず裁判を提起しました。
裁判を起こしたところ、第1回期日に借主は出頭しなかったため、貸主全面勝訴の判決となりました。
裁判所から借主に判決が届いたころに駐車場を見てみると、車が撤去されていました。
おそらく、借主が任意に駐車場から車を撤去したものと思われます。
解決のポイント
1. 駐車場に車両が放置されるという問題は非常に悩ましい問題です。
勝手に車を撤去することもできず、しかも、建物に比べると賃料が比較的低額であるために、裁判をする費用負担が割高になってしまうからです。
今回も裁判までするという結論になってしまいました。
しかし、長期間放置をしておくとどんどん滞納賃料額が増えてしまいますので、どこかの時点で法的手段をとることが必要です。
2. 弁護士の場合、裁判提起の目的という前提で、陸運局への問い合わせや市役所への問い合わせで行方不明者の住所を特定できることがあります。
行方不明の人が相手の場合、請求書を送付することも、裁判を起こすことも難易度が高くなりますので、まずは行方不明者を探すことが大切です。
なお、どうしても行方不明の場合には、行方不明であることを前提に裁判を起こす方法もありますが、費用と時間がさらにかかってしまいます。
3. 土地上の車を勝手に処分してしまうと、損害賠償責任を負わされたり、器物損壊罪として犯罪となってしまうことがありますので絶対に無断での処分はやめましょう。
処分や移動をする場合には借主の同意を得ることが必要です。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。