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不動産Q&A

不動産その他Q&A

不動産会社を経営しています。どういう場合に顧問弁護士が必要でしょうか。

1 不動産の売買契約、競売物件による仕入れ、賃貸借契約など様々な場面で役に立ちます。
2 不動産仲介・管理、債権回収、労務トラブルなどでも役に立ちます。

回答者:弁護士 佐藤 寿康

不動産の顧問弁護士

1 顧問弁護士とは、会社を経営するに当たり生じる法律問題について、気軽にすぐ相談ができる弁護士です。通常、法律問題で相談事があったというとき、日程調整をして相談予約をしたうえで法律事務所に赴くという段取りになることが多いです。
社内に法務部があればすぐに相談して速やかに回答を受けるということが考えられますが、そのような法務部を置くのは容易ではありません。弁護士と顧問契約を締結するということは、法務部を法律事務所にアウトソーシングするようなイメージが近いです。
それなので、気軽にすぐ相談ができる弁護士を用意しておきたいとお考えになった際は、弁護士との顧問契約をご検討いただくのがよいです。

2 不動産会社を経営するに当たり、顧問弁護士をこんな方法で活用することが考えられます。

⑴ 売買契約

不動産を買うことを検討するに際し、資料を顧問弁護士に見せることにより、考えられるリスクの指摘を受け、その指摘を踏まえて検討する際の材料に加えることができます。
一方、売る立場に立とうというときは、売主として負担する可能性のあるリスクを弁護士から指摘を受けたり、そのリスクに即した売買契約書や重要事項説明書の記載内容について提案を受けたりすることが考えられます。

⑵ 競売物件を仕入れる

不動産を自社で購入して販売するという業務を行っておられる不動産会社において、購入を検討する競売物件があったときは、インターネットで公開されている現況調査報告書、評価書及び物件明細書(いわゆる三点セット)を顧問弁護士に示すことにより、考えられるリスクの指摘を受け、検討材料に加えることができます。
また、競売物件を落札し代金納付をしたものの元の所有者が退去しないなどということが生じたとき、退去請求について顧問弁護士に相談することができます。

⑶ 賃貸借契約

不動産を賃貸するに際し、賃貸借契約書や重要事項説明書の記載内容に関する提案を受けることが考えられます。初めて相談する弁護士であれば自社がどのような点は譲ることができ、一方で譲ることのできない点は何であるかから説明する必要がありますが、顧問弁護士であればこうしたことは既に理解しているので、自社のニーズに沿った提案を早く受けることができます。
定期借地契約や定期借家契約を締結しようというときには、あらかじめ顧問弁護士に相談することにより、後に方式違背があることを指摘されることを防ぐことができます。
また、賃料の未払が発生したときの対応について速やかに相談することができます。別記事 でお書きしたとおり、家賃の未払が少額であるとき、つまり未払が発生したばかりのときに対応するのが望ましいですから、まずはすぐに自社でも対応できるよう、未払が発生した際の対応の仕組みづくりに、顧問弁護士を関与させると良いでしょう。
賃料改定についても、顧問弁護士に相談することができます。
修繕義務や必要費や有益費の問題についても、顧問弁護士に相談することができます。
あるいは、周囲に迷惑をかけるような賃借人の対応について顧問弁護士に相談することが考えられます。
賃貸借契約はある程度の期間継続するものが多いので、トラブルに至ることは珍しくありません。そうしたトラブル発生がしたとき、顧問弁護士に速やかに相談できる環境があると良いです。

⑷ 仲介、管理

売買契約や賃貸借契約において不動産会社が自ら売主や貸主になるときはもちろん、不動産会社が仲介を行う際にも、顧問弁護士に相談することができます。
また、仲介をしたり管理契約を締結したりしたオーナーが法律問題を抱えているとき、その問題について、顧問弁護士に相談することができます。

⑸ 債権回収

・自ら売主となったときの売買代金
・仲介手数料
・違約金
・賃料
・管理手数料
 等その他の債権回収に不安が生じたとき、速やかに顧問弁護士に相談することができます。弁護士への相談が早いほうが、採りうる選択肢が多くなることが多いです。

⑹ 労務関係

不動産会社に限ったトラブルではありませんが、問題従業員の指導・解雇、各種ハラスメント関係、残業代請求、労働災害等の労務問題関係のトラブルが発生したとき、すぐに顧問弁護士に相談することができます。
そもそもトラブルが起きにくくなるような、仮に起きたとしても速やかに解決できるような仕組みを作っておくことは有益です。その仕組みづくりに顧問弁護士を関与させることができます。

⑺ 社内研修

不動産会社に限ったことではありませんが、社内研修を開催し顧問弁護士を用いることができます。

3 弁護士と顧問契約を締結することにより、様々な法律問題に速やかに対応できることが期待できます。
それにとどまらず、業務の仕組みづくりに関与させて普段の業務の改善に結び続けることもできます。
顧問契約をお考えになる際、弁護士にまずは自社の希望をお伝えになり、どんな提案ができるのかお聞きになってみてはいかがでしょうか。

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