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解決事例

土地の境界をめぐる争いについて裁判所の判決で解決した事例

お悩みの問題:不動産トラブルその他
担当弁護士:大澤 一郎

事例

ご相談者は隣地の土地所有者と土地の境界について揉めていました。
土地の境界を示す明確な境界標が存在しなかったからです。
土地は住宅ではなく山林であったため、明確な境界標がそもそもなかったと思われる場所でした。

そのため、ご相談者は裁判により境界を白黒はっきりするために弁護士に相談しました。
裁判を起こした方がよいかどうかについては微妙な所もありましたが、ご相談者のご意向としては、裁判によって白黒付けたいというご意向でした。

解決までの道筋
隣地の土地所有者は全く譲る気配がなかったために、裁判所での解決をするしかないという状況でした。

裁判を提起し、お互いが過去の図面や役所に残っている資料などを提出して境界についての主張・立証を行いました。
証人尋問手続きも裁判所で行い、最終的には裁判所の判決により境界が確定するという結論になりました。

解決のポイント

1. 境界に関する紛争は証拠が少ないことも多く、解決までの時間がかかることが多いです。

裁判所での裁判手続きは1~2年はかかるのが標準です。
また、不動産鑑定士による鑑定書を提出したり、裁判所が選任した鑑定人が鑑定手続きを行ったりする費用も発生しますので費用負担も多くなってしまいます。
特に、裁判所が選任した鑑定人の費用は高額となることが多いですので、裁判を起こす際には鑑定人の負担も事前に検討しておくことが必要です。

2. 境界に関する紛争は経験上話し合いによって解決する確率は低いです。

特に、弁護士の所までご相談がきている案件の場合、こじれている案件が多く、裁判所の判決という方法により最終的な解決となることが多いです。
そのため、裁判をする場合には、時間と費用がかかることについてある程度覚悟した上で裁判を起こす必要があります。

3. 境界の問題を解決するには所有権の確認訴訟、所有権に基づく妨害排除請求訴訟、境界確定訴訟など様々な訴訟の方法があります。

どの方法による裁判を起こせば問題が最終的に解決するかどうかは弁護士などの専門家にご相談ください。

一般的には、境界確定訴訟の場合、公法上の筆界を確定する、必ず境界が確定する、裁判所が独自に判断をする、和解が原則としてできないなどの特徴があります。
他方、所有権に基づく請求の場合、私法上の所有権を確定する、和解が可能である、原告・被告のどちらの主張が正しいかを裁判所が判断するなどの特徴があります。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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