空き家を放置して役所から通知が来た場合の対処法


役所からの通知は4段階
相続した空き家などを放置していると役所から通知がくることがあります。通知には段階があります。
- お願いの手紙
- 助言・指導(従わないと勧告を行うという前提の通知)
- 勧告(固定資産税が増える可能性がある通知)
- 代執行(強制的な空き家の解体)
参考:国土交通省:空き家等対策の推進に関する特別措置法の概要
①お願いの手紙
近隣からのクレームや役所の職員が発見するなどの方法により放置された空き家が見つかる場合です。管理不十分な建物を管理するように記載があったり,越境している木を伐採するように記載があったりします。ただちに強制的に何かをされるというわけではありませんが,近所からのクレームは不動産売却の際などに大きな問題となってしまうこともあります。この段階で何らかの対処をするのが望ましいです。
②助言・指導
役所から,助言・指導という趣旨での手紙が届くこともあります。この場合,放置していると次に「勧告」という固定資産税が増える旨の通知がくることがあります。早急に何らかの対応をすべき状況です。
③勧告
役所から、勧告が届くと助言・指導という趣旨での手紙が届くこともあります。この場合、放置していると次に「勧告」という固定資産税が増える旨の通知がくることがあります。不動産の状況によって異なりますが、最大で固定資産税が6倍となる可能性があります。この段階になってしまうと経済的な負担も大きくなってしまいますが、この段階に至ってしまったら一層早急に何らかの対応をすべきです。
④代執行
最終的には役所が空き家を強制的に取り壊しします。取り壊し費用は後日役所から請求が行くこととなってしまいます。まだ役所と話ができる段階なのであれば、話をして代執行はしないようにしてもらい、その上で早急に取り壊しその他の措置をするべきです。
対処法
早急な対処が必要であることは各段階で同一です。例えば、以下のような方法により、とにかく空き家の問題を放置しないことが大切です。
- 維持管理して自ら利用
- 賃貸
- 建物の建て替え
- 土地としての有効活用
- 売却
空き家の問題は時間が経過すればするほど問題が大きくなってきます。早急な何らかの解決をお勧めします。
その他参考
- ・国土交通省:空き家の発生を抑制するための特例措置
- 譲渡所得から3000万円の特別控除が可能となります。
- ・柏市WEBサイト:柏市の代執行の状況
- 柏市で実際に代執行がなされた事例です。