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解決事例

借主が死亡した後の滞納賃料回収・建物明渡を実現した事例

お悩みの問題:家賃滞納立退・建物明渡
担当弁護士:大澤 一郎

事例

現在70代の借主は20年以上物件に住み続けていました。

そして、高齢の借主は従来から家賃滞納を繰り返してきました。
そして、最終的に、病院で病気により借主が死亡してしまいました。
そして、貸主は相続人の状況を十分に把握できていない状況でした。
そのため、過去の滞納家賃の清算と法的に適正な手続きでの明渡を実現したいと考えて弁護士に相談しました。

解決までの道筋
まずは弁護士が相続人の調査を行いました。
具体的には、役所に戸籍・住民票等の取り寄せを申請をした結果、借主には子供が3人いることがわかりました。

そして、弁護士名で子供3人に対して、滞納家賃の請求と建物内部の残置物の整理・明渡を求めました。子供たちは親の財産・負債を相続していますので、滞納家賃の全額を支払ってもらうことができました。

また、建物内部の残置物の整理・明渡も相続人と書類を取り交わし、スムーズに行うことができました。

解決のポイント

1. 昨今では高齢の一人暮らしが増えてきています。

そして、高齢の借主の場合、賃貸借契約が続いている状態で死亡してしまうということがあります。
このような場合、相続人の情報をできれば事前に把握しておくことが重要です。
相続人の情報が把握できていれば、速やかに相続人に連絡を取り今後の点についての協議をすることが可能となります。

今回は残念ながら相続人の情報が把握できていませんでしたので、弁護士に相談・依頼の上で相続人の情報を調査しました。相続人の調査は事前情報がどれだけあるかにもよりますが、1ヶ月前後時間がかかってしまうこともあります。

2. 建物内部に残置物がある場合、中の残置物も相続人に相続されることになります。

そのため、借主が死亡したからといって、勝手に建物内の残置物を処分してしまうことは絶対にしてはいけません。
損害賠償請求をされてしまったり、器物損壊罪などの犯罪になってしまうおそれもあります。

建物内の残置物を貸主が処分する場合には、相続人の同意書を取得して処分をするか、裁判所の正式な手続きを経て処分をする必要があります。

3. 相続人が相続放棄の手続きをして相続人がいなくなった場合や、元々相続人がいない場合には、裁判所に申立をして裁判手続きの中で明渡の手続きを行うこととなります。

この場合、裁判所での手続きが複雑になってきますので、弁護士に相談して解決をした方がよいでしょう。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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