土地建物の相続、賃貸経営、不動産投資の問題は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい

不動産Q&A

借地・底地Q&A

定期借地権とは何ですか

定期借地権とは、契約期間が終了したときに更新が行われず、土地が返還されるタイプの借地権です。一般の借地権よりも貸し主に有利になっています。

回答者:弁護士 大澤 一郎

定期借地権

定期借地権とは

定期借地権は、平成4年8月に施行された新借地借家法によって新しく認められたタイプの借地権です。

これは、従来の借地権の問題を解消するために認められた制度です。

従来の借地権では、非常に契約期間が長い上、契約期間の満了時にも原則として更新されるので、契約の終了が非常に困難だという問題がありました。

契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要でしたが、正当事由はかなり厳しく判断されていたためです。

また、更新せずに契約を終了するときには、借地人に建物買取請求権が認められるので、土地の貸し主は建物を買い取らないといけない、という負担もありました。

このような問題があったため、土地の所有者はいったん土地を人に貸すと、一生取りもどすことができない、とまで言われていたのです。

そこで、土地をもっと利用しやすくするため、新借地借家法によって定期借地権が認められました。

定期借地権では、契約期間が満了すると、契約の更新が行われません。そこで、契約期間が満了したら、正当事由がなくても契約を終了して土地を返してもらうことができます。

また、定期借地権の場合には、借地人による建物買取請求権が認められないので、借地人は建物を収去して明け渡す必要があります。このことにより、貸し主は要らない建物を買い取る必要はありませんし、買い取った建物を壊す手間もかかりません。

このように、定期借地権では、土地の貸し主が土地を気軽に貸すことができる制度となっています。

定期借地権を利用する方法

定期借地権には、一般の定期借地権と事業用の定期借地権、建物譲渡特約付きの定期借地権があります。このうち、一般の定期借地権と事業用の定期借地権では、契約書を公正証書に形にしておく必要があります。

そして、

  1. 契約の更新をしないこと
  2. 契約期間の延長をしないこと
  3. 建物買取請求をしないこと

の3つの内容を入れた契約にします。

通常の賃貸借契約所の書式を使って自分達で勝手に契約書を作っても、定期借地権を設定したことにはなりません。その場合、単なる一般の借地権の扱いとなり、契約期間が満了しても、土地を返してもらえなくなるので、注意が必要です。

定期借地権契約によって土地活用をしたい場合には、確実に公正証書で賃貸借契約書を作成しましょう。わからないことがあれば、弁護士に相談すれば、アドバイスをしてもらえますし、公正証書による契約書の作成も行ってもらうことができます。

前の事例へ 借地権価格とは何ですか
次の事例へ 事業用定期借地権とは何ですか
不動産Q&A
一覧へ戻る