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金銭代価分割とは何ですか

金銭代価分割とは、共有物を分割するときに現物を分割するのではなく、第三者に不動産を売却してその売却代金を分割することです。

回答者:弁護士 大澤 一郎

金銭代価分割についての説明

共有物の分割方法

共有不動産の持分を所有している場合には、不分割特約がついていない限り、共有物分割請求ができます。(民法256条1項)
共有物を分割する場合には、共有持分権者が話合いをすることによって、その方法を決めます。このとき選択出来る共有物分割の方法として、現物分割、金銭代価分割、全面的価格賠償があります。

現物分割とは、不動産を分筆して現実に分割する方法であり、全面的価格賠償とは、不動産を特定の一人が全部取得して、他の共有持分権者に対してその代償金(持分取得代金)を支払う方法です。

金銭代価分割は代金分割とも言いますが、これは、不動産を第三者に売却してしまい、その売却代金を共有持分権者間で分配する方法です。

不動産を手元に残す必要がない場合や、不動産価格が値上がりしている場合には、不動産を第三者に高く売ることによって大きな利益を得ることができます。
また、売却代金を共有持分に応じて分配することができるので、公平に共有不動産を分割できるというメリットがあります。

裁判では現物分割が原則になる

共有物分割を行う場合には、基本的に共有持分権者が協議によって分割方法を決めますが、協議が整わない場合には共有物分割訴訟という裁判を行わないといけません。そして、共有物分割訴訟では、原則的に現物分割が選択されます。

また、不動産が第三者に売却されるケースもありますが、裁判の場合には、共有持分権者が任意に売却を行うのではなく、裁判所が関与して不動産を競売にかける方法がとられます。競売になると、不動産の売却価格が市場価格より大きく下がってしまうこともあるので、注意が必要です。

共有不動産を第三者に売却して分けるなら、裁判によって競売命令が出される前に、当事者間で話合いをして任意で売却手続きを行い、金銭代価分割を行う方が有利です。

金銭代価分割が行う方法

共有不動産の金銭代価分割を行いたい場合には、まずは共有持分権者全員が不動産を売却することに合意する必要があります。1人でも売却に反対する人がいたら、金銭代価分割はできません。

売却についての合意ができたら、不動産仲介業者に依頼するなどして不動産の売却相手を探し、売買の条件についての交渉をします。売買代金などの売却条件が整ったら、その内容で不動産の売買契約を締結します。
契約書を作成して手付金の支払いを受け、その後決済が行われたら、不動産の売却手続き自体は終了します。
その後、支払われた不動産の代金から、かかった経費(不動産仲介手数料など)を差し引き、残ったお金を共有持分に応じて各持分権者に分配します。

これによって、共有不動産の金銭代価分割による分割手続きが完了します。

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