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不動産の共有者が行方不明で困っている

共有不動産を売却したいが、共有者が行方不明・・・

共有者が行方不明の場合の共有不動産売買方法は?

共有不動産を売却するためには共有者全員の同意が必要です。

また、不動産の利用をするにあたっても共有者の過半数の同意が必要な事項も多いです。
不動産の共有者が行方不明の場合、不在者財産管理人選任申立、失踪宣告申立などにより解決をする方法があります。

不在者財産管理人選任の申立

例えば、兄弟で2分の1ずつ不動産を共有している場合で弟が行方不明であるとします。
そして、兄は不動産を売却したいとします。
この場合、兄が家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をするという方法があります。
その上で、裁判所の許可を取って、最終的には不動産を適正な売買の価格で売却することができます。
(ただし、売却代金のうち、兄のところに入金されるのは2分の1です)

不在者財産管理人とは、従来の住所を去り容易に戻る見込みのない者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所が財産管理人を選任する制度に基づいて選任された管理人です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存したり、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で不在者に代わって、不動産の売却などを行えます。

失踪宣告の申立

例えば、兄弟で2分の1ずつ不動産を共有している場合で弟が7年以上行方不明であるとします。
不在者の生死が7年以上明らかでないときは、兄は、家庭裁判所に申立をして失踪宣告の申立をすることができます。
失踪宣告がされると、法律上は死んだものとみなされますので、不在者の相続人が不動産を相続することになります。
その上で弟の相続人と協議をして不動産を売却することができます。

不在者財産管理人申立と失踪宣告申立の優先順位

法律上、不在者財産管理人申立と失踪宣告申立には優先順位はありません。申立を行う人がどちらがよいかを選択して申立をすることになります。
双方の制度は類似の制度ですが要件・効果が異なっていますので、共有者間の人間関係や最終的に裁判所に申立をして成し遂げたいことなどを考慮してどちらの方法を選択するかを決めましょう。