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共有不動産を売却したい

共有不動産の売却方法

共有者全員が合意して第三者に売却する

共有者全員が合意していれば、通常の不動産の売買と同じく、不動産を売却することが可能となります。共有者全員が合意していれば、売買価格も相場並みの価格となりますので、共有者全員が合意しての第三者への売却が一番望ましいでしょう。

自己の持分のみ他の共有者に売却する

他の共有者に共有持分の購入希望がある場合には、他の共有者に自己の持分を売却することができます。共有者が2人の場合には当然もう1人の共有者の同意がありますし、3人以上の共有者がいる場合でも他の共有者の同意なく特定の共有者に持分を売却することが可能です。

自己の持分を他の共有者に売却する場合、売買価格は個別の合意となりますので、相場並みの売買価格となることもあれば、相場よりも低い売買価格となることもあります。
そのため、他の共有者との間で納得できる話し合いによる合意ができる場合には自己の持分のみ他の共有者に売却することが望ましいでしょう。

自己の持分のみ第三者に売却する

共有者全員が合意していない場合、自己の持分のみを売却することができます。
自己の持分のみの売却の場合には、他の共有者の同意は不要です。
自己の持分のみの売却の場合、売買価格は相場以下の価格となってしまいます。
共有持分だけを購入したとしても不動産の利用が十分にできないからです。

例えば、市場価格1,200万円の不動産について、持分3分の1を売却したいと考えたとしても、400万円での売却をすることは不可能です。
そのため、早急に金銭を得たい場合、共有不動産に関する管理・金銭の負担を早急に解消したい場合には自己の持分のみ第三者に売却することが望ましいでしょう。

共有物分割の裁判を起こして売却する

共有者全員が合意して第三者に売却する合意ができない場合、自己の持分のみを他の共有者に売却することができない場合もあります。

そのような場合、

(1)共有物を裁判所で競売した上で競売代金を受領したいという裁判や
(2)共有物を他の共有者が時価で買い取って欲しいという裁判を起こすことができます。

このような裁判を共有物分割訴訟と言います。
共有物分割訴訟の場合には、他の共有者の同意がなかったとしても最終的には共有不動産を売却できる可能性が高いです。
そのため、共有者間での話し合いができない場合には共有物分割訴訟を起こすことも選択肢の1つとなります。

共有不動産の売却方法の優先順位とまとめ

  • 共有者全員が合意して第三者に売却する方法が一番望ましい。
  • 自己の持分のみ他の共有者に売却することも可能である。
  • 自己の持分のみ第三者に売却することも可能である。
  • 共有物分割訴訟による売却であれば、他の共有者の同意がなくても最終的な解決が可能となる。