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不動産の有効活用

不動産有効活用について

不動産有効活用

不動産の有効活用の方法には「貸す」「売る」「買う」の3つの方法があります。

当事務所では、弁護士という客観的な立場から、一番よい不動産有効活用の方法についてアドバイスをさせていただきます。
また、不動産会社等から提案されている不動産有効活用の方法の妥当性についてもアドバイスさせていただきます。

不動産を「貸す」方法

不動産を「貸す」方法には色々な方法があります。

土地を貸す場合には「定期借地」「普通借地」という2通りの方法が大きくわけるとあります。
土地を貸す場合には、「建物を建てて貸す方法」、「駐車場として貸す方法」、「レンタル収納」として貸す方法などがあります。

建物を貸す場合にも「定期借家」「普通借家」という2通りの方法が大きく分けるとあります。
「定期借地・定期借家」は契約書で定めた期間が終了すると原則として契約が終了します。
「普通借地・普通借家」は契約書で定めた期間が経過しても借主側の事情により自動的に契約が更新されることが多い契約です。

不動産を貸す場合には法律的な面に適切に配慮する必要がありますので弁護士などの専門家へのご相談をお勧めします。

不動産を「売る」方法

不動産を所有していると税金や様々な管理コストが発生します。
そして、不動産をお持ちの方の中には、不動産の有効活用に時間をかけることが難しい方もいるかと思います。そのような場合、不動産を売却することも1つの選択肢です。

当事務所では様々な分野に専門性を有する不動産会社と連携をしています。
不動産会社等から提案されている売却の方法の妥当性を検証したい場合などには弁護士など専門家へのご相談をお勧めします。

不動産を「買う」方法

不動産を購入して有効活用することにより、相続対策などの税金対策をすることができるようになります。
また、不動産は他の金融商品と比較して、想定利回りが高いので投資商品としての価値もあります。
不動産売買は高額の取引となりますので慎重に進めるためには弁護士など専門家へのご相談をお勧めします。

相続と不動産の有効活用

相続により取得した不動産の場合、過去の利用状況が様々です。
中には、本来であれば有効に活用することができるにもかかわらず、固定資産税の負担やその他維持管理の負担のみとなってしまっている不動産もあります。
そのような相続により取得した不動産について不動産会社等から提案されている方法の妥当性を検証したい場合などは弁護士など専門家へのご相談をお勧めします。