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不動産と登記

不動産の「登記」について

不動産の登記

不動産(土地建物)は重要な財産であるため、その物権変動が対外的に認識できることが、取引の安全という観点から重要となります。
そこでそのような要請を満たすために不動産については、登記という公示手段が定められています。

登記簿に記録されるデータは、登記記録と呼ばれ、表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれています。
表題部には、不動産の同一性を表示するための記載がなされますが、不動産の事実上の状態を記載したものにすぎないため、対抗要件(第三者に自分のものであると主張する)にはなりません。この部分の登記は、「表示に関する登記」と呼ばれています。
表示に関する登記のご相談は、土地家屋調査士に行う必要がございます。

他方、権利部には、その土地建物の所有者や権利を有する者が誰であるのかを公示する「権利に関する登記」がなされます。権利部には、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などが記載され、これらは、対抗要件(第三者に自分のものであると主張する)として機能します。

不動産の所有などをめぐる権利関係を確実にするためには正しく登記申請を行う必要があります。
当事務所では登記の専門家である司法書士や土地家屋調査士と連携していますので、登記が必要な案件につきましては司法書士や土地家屋調査士を無料でご紹介させていただきます。(司法書士や土地家屋調査士の費用は別途発生します。)