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土地明渡

土地明渡請求

滞納賃料・滞納地代の請求

土地賃貸借契約の場合、対象となる土地の使用目的が駐車場目的、建物建築目的など様々な目的があります。まず、
(1)滞納賃料を請求することを優先すべき事案なのか、
それとも、
(2)賃料滞納を理由に契約を解除することを優先する事案なのかを検討する必要があります。
事案によっては滞納賃料の請求の通知書よりも、契約解除の通知書を先に送付することが妥当な事案もあります。

賃料滞納による契約解除

賃料滞納による土地賃貸借契約解除の通知を借主に送付した場合、借主がすぐに応じるとは限りません。
借主が賃料滞納による債務不履行解除の効力を争う場合があります。
また、契約解除という事実は借主が認めたとしても借主が土地から出て行かないということもあります。

このような場合には弁護士などの専門家に相談して交渉・裁判手続きを行っていく必要があります。

賃料滞納以外の理由による解除・解約

契約書に定めた期間の経過、借主の用法遵守義務違反、借主の無断転貸などを理由として契約の解除、解約申し入れをすることにより土地賃貸借契約が終了することもあります。
土地賃貸借契約の場合、民法及び借地借家法には借主に有利な条項が多数ありますので、契約書の記載通りに進むとは限りません。

弁護士などの専門家に相談しながら、交渉・裁判手続きを行っていく必要があります。

その他

借主所有の建物が土地上に建っていたり、借主が土地上に色々な物を放置していったような場合には、建物や物の処理が別途問題となることもあります。

地元の不動産に詳しい弁護士に相談しましょう

不動産は専門性の高い分野ですので詳しい弁護士に相談しましょう。
また、土地賃貸借をめぐるトラブルの場合、現地調査・立会いなどが必要になることもありますので地元の弁護士に早めに相談をした方がよいでしょう。

結論

  • 滞納した賃料の請求は法律上は認められやすいです。
  • 賃料滞納を理由とする土地賃貸借契約の解除、土地の明渡請求は認められやすいです。
  • 賃料滞納以外を理由とする土地賃貸借契約の解除、土地の明渡請求が認められるか否かは事案によって個別の検討が必要です。
  • 地元の不動産に詳しい弁護士に早い段階で相談しましょう。